1998-09-30 第143回国会 衆議院 科学技術委員会 第4号
さらに、遺伝子というのは、これはすぐれて個体のプライバシーに属するものでありますから、それを科学者がコントロールするということになり、少なくとも現在の社会体制のもと、あるいは現在の政治思想、法律思想のもとでは許されるべきではないというふうに考えております。
さらに、遺伝子というのは、これはすぐれて個体のプライバシーに属するものでありますから、それを科学者がコントロールするということになり、少なくとも現在の社会体制のもと、あるいは現在の政治思想、法律思想のもとでは許されるべきではないというふうに考えております。
憲法によって国家体制ができておるということであるならば、それがあらゆる法律の、法律思想のもとでなければならないわけです。
一般論としてこの法律を見ますと、そういうものを全体に維持費まで免税にするという法律思想になっておる。まことに矛盾を感ずる。それはどういうことになりますか。
しかも、自然犯、行政犯という議論がありましたが、私は専門的なことはわかりませんけれども、ただ、いままでの刑法なり、刑法を動かしてきた一つの法律思想というものでは律し切れない新しい犯罪の分野じゃないかと思うのですよ、交通事犯というのはね。しかも、通常の場合は、犯罪は人が直接手を下して行なう場合が多いのだけれども、この場合は、運転している車そのものが危険物なんですよ、いわばね。
○山中(吾)委員 この著作権法がつくられた当時は、旧憲法の思想で、いわゆる思想の自由、出版の自由とかいうものも法律の範囲内という思想のもとにあるから、いわゆる臣民の権利として公権的に見ておって、著作権というものも一種の特許権のような性格という法律思想で設定をされた。
申すまでもありませんが、従来私有財産権、すなわち所有権というものは非常に強いものであって侵すべからざるものであるというふうな考えも古くはあったようでありまするが、近来の法律思想は、これに対しまして徐徐に制限を加えて、公共の利益のためには所有権の絶対性というようなものは認められない、あくまでその公共の利益に沿う範囲において権利というものは認められるんだというふうな思想になってまいりましたがゆえに、だんだんと
それにはやはり、社会的な一般の通念と申しましょうか、あるいは法律思想における公共の福祉というものの重要性がさらに一段と進んでいく場合の考え方というようなものもここで十分考慮に入れていかなければならないのではなかろうかと、こう思っておりまするので、現時点においては、まず、不満足ではありまするけれども、この程度の調整しかできないのではなかろうか、こんなふうに考えております。
今日の一般の法律思想から申しますと、大体公共の福祉によって制限をし得る程度はこの程度であろう、ということが一般の定説であるように伺っております。
でございますか、特に近代の人道主義、人権思想、こういうものが背景にありまして政治的犯罪を犯した者が、当該国で政治的理由のために処罰されるということになれば、その者を保護して引き渡さない、その国の請求があっても引き渡さないという、こういう国際慣行というものが生まれてきたのだと思うのでございまして、そういう事情を踏んまえての人権宣言でありますから、人権宣言以前にはないというのじゃなくてそういう、思想は近代法律思想
○国務大臣(古池信三君) この点も、先ほどちょっと触れましたように、やはり一般の社会通念あるいは法律思想というものが不動なものではございませんから、年とともに変わっていくと思います。したがって、所有権というものは絶対であるといわれた時代から見ますると、今日は非常な制限を受ける時代になっております。
それが、たまたま明治維新で私有に移したのでありますが、それほどひどいあれでないのでありますが、当時もそう私有にまで移さぬでよかったのではないかと思いますが、しかしこれは、いわゆる法律思想がそういうふうであったからしかたがないといたしましても、現在において地租を地方税に移す必要はないのではないか。
さらにまた、法律思想の点から考えましても、他人の罪によって当然責任を食わなければならぬということでありますが、これは今日の候補者が運動員に対する管理もしくは監督、指導といったものの責任の意味合いからも、この考え方は取り上げられてしかるべきではないかというふうに思うのであります。
連座制がねらうところは、選挙違反をやった者に対して、応報的に、懲罰的にその当選者を失格せしむるというふうなところにねらいがあると思われるので、これは前時代的な法律思想である。この点についても連座制の強化というものはどうかとも思われますけれども、いわゆる世論なるものがこれを望んでおりますから、われわれもいわゆる国民主権の代表者といたしまして、一応こういうふうな態度をとっている次第でございます。
組合員が適当であるときめて、——これは決してここに御列席になっている参考人の方々の組合を、どうこうと申すわけではございませんが、一般的に申しまして、組合員がいいとしてやったことが必ずしも適当であるかどうか、最小限の費用でやったかどうかということについては、むしろ違った意見が得るわけでありまして、これについて何ら発言権のないものにまで分担をさせることを認めるということは、これはどうも私は現代の法律思想
普通そういう場合に考えますことは、道路法等でもしばしばいわれることでありますが、そしてこれはまた古い法律思想でもございましょうが、受益負担という言葉がございますが、そういうような方法で受益者から一定の負担をしてもらってそういう事態に対処していくというのが、従前から取り上げられた問題でございます。
○国務大臣(植竹春彦君) 確かに、四条三項を廃止することは世界の新しき風潮と申しますか、法律思想である、また、社会思想である、労働問題に対処しての世界的な態度であるということを日本も認識してこそ、ILO条約批准をしたいということを政府の方針としてすでに政府から声明した通りでございますが、それならば現在のままでいいかと申しますると、現在はまだ現行法が生きている、この四条三項を撤廃するのは、現在の法律違反
○国務大臣(牧野良三君) この点につきましては、所有権の絶対性というものは過去の法律思想でありまして、すでに否認されていることはただいま仰せられたる通りであります。それと同時に、争議権ができましたのは、所有権の問題にあらずして、所有権の問題と同時に、契約自由の原則というものが大きな修正をされたのでございます。
先ほど大臣は、所有権は義務づけられておる、公益は私益に先んずる、ワイマール憲法以降の新しい法律思想の展開についてお話しがあったわけであります。また民法第一条について指摘されましたので、私も初めて民法の第一条を読んでみましたが、確かにこの第一条については傾聴すべき内容が含まれておるわけです。
何か特別のワクを健康保険の中で設けることも考えられるのでありますけれども、もしそういうことになりますと、二重、三重に差別を受けることになるのであって、それは憲法の精神である国民のすべてに法律は平等であるべきものが不平等を一番端的に現わす結果になって、法律思想上に悪影響を与える。
それから英米法的法律思想の注入は幾多の功績はございましたが、同じ民主主義でも、大陸法的な民主主義に直したほうが実際うまく行くということは、例えば控訴審の事後審的なものを続審的にしたとか、英米法的なものを大陸法的に直したのでありますが、日本の旧刑訴の思想に戻したということはないのであります。
ただ日本でたまたまつくられた言葉が、その当時の法律思想からいつて国王、国家その他の恩恵なりという考え方から恩恵的給与ということが出たと思いますけれども、現在における恩給制度の根本理念から言いますれば、私はそういうものではないと考えております。従つて恩給は何も軍人とか公務員とかいうものに対する特権じやない。これはすべてのサラリーマンが要求すべき理論的根拠を持つものなりとこう考えます。
ところが今のような人物払底のとき、殊に法律、思想とかその他のものについて十分な人物を得ることができないときに、莫大の予算を使い、そうして人物の立派な人を選んでこういうものを作つてやるということが果して国家の立場からいいか悪いかということについての一つ御所見を伺つてみたい。